>>744 電子計算機損壊等業務妨害罪は、人の業務に使用する電子計算機や電磁的記録を損壊したり、虚偽の情報や不正な指令を与えたりするなどの方法でコンピュータの正常な動作を妨害し、その業務を妨害する犯罪です。この罪は刑法234条の2に規定され、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。具体的には、コンピュータウイルス感染、DDoS攻撃、不正なプログラムによるデータ改ざん・消去などがこれに該当し、サイバー攻撃による業務停止や実害を未然に防ぐことを目的としています。 不正なプログラムによるデータ改ざん←この辺が引っ掛かる可能性はあるかもね